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  • No : 1702
  • 公開日時 : 2022/06/21 15:54
  • 更新日時 : 2022/07/04 19:24
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【自動車】走行中の自転車と衝突した事故のため相手にも責任があります。治療費を全額請求された場合に対応できる保険はありますか?

回答

対歩行者等傷害特約をセットしていれば、対人賠償保険で補償されない相手の過失分も補償されます。
相手の方が歩行中や自転車乗車中のときには、責任割合に対する理解が得られず、解決まで時間がかかる場合がありますが、対歩行者等傷害特約があれば安心です。
この特約は、ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。
(注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額になります。


対歩行者等傷害特約は、「タフ・クルマの保険」「タフ・つながるクルマの保険」「タフ・見守るクルマの保険」「タフ・見守るクルマの保険プラス」に自動セットされます。
「一般総合自動車保険(二輪・原付)」「タフビズ事業用自動車総合保険」の契約にはオプションでセット可能です。

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