控除証明書が届いていない、または見当たらない場合は再発行いたします。 ご契約の代理店・扱者/仲立人、カスタマーセンターで発行のご依頼を受け付けております。 保険の始まった年が本年の場合、保険料控除証明書は、保険証券・継続証の下部または横に添付しておりますので、 ご確認ください。なお、保険の始まった年が昨... 詳細表示
【保険始期が本年内のご契約】 保険料控除証明書は、保険証券、または継続証の下部か横に添付しています。切り取ってご使用ください。 【保険始期が昨年以前のご契約】 10月中旬頃に、証明書をハガキ(保険料控除証明書のご案内)でお送りします。 [注] ・勤務先を通じて保険料を給与控除で払い込みいただいて... 詳細表示
火災保険に「地震火災費用特約」という特約がついていますが、地震保険料控除の...
地震保険料控除の対象となりません。 税法の定めにより「地震保険料」には地震等損害により臨時に生じる費用などに関わる保険料などは含まれません。地震火災費用保険金は、地震など(注)の損害そのものに対して払われるものではなく、地震など(注)により損害が一定割合以上となった場合にさまざまな費用をサポートするために、 ... 詳細表示
地震保険に加入したときの「地震保険料控除証明書」はいつもらえますか?
契約初年度は契約後に送付される保険証券に「地震保険料控除証明書」を付属しています。なお、長期分割払のご契約や、地震保険を自動継続された場合の2年度目以降の「地震保険料控除証明書(はがき)(注)」は、10月上旬を目処に送付いたします。 (注)勤務先などから保険料を給与控除で払い込みいただいているご契約につきまして... 詳細表示
地震保険料については、所得税法上5万円、個人住民税につきましては、2万5千円が控除限度額となります。 長期損害保険料(経過措置)については、所得税法上1万5千円、個人住民税につきましては、1万円が控除限度額となります。 ただし、地震保険料と合算で所得税5万円、個人住民税2万5千円が控除限度額となります。 詳細表示
一括で地震保険料を払い込んだ場合、最初の年しか保険料控除を受けられませんか?
いいえ、保険期間中は2年度目以降も保険料控除の対象になります。 一括で払い込んでいただいた地震保険料を、地震保険期間の年数で割り、その年に払い込んでいただいたとみなして1年分の控除対象額を記載のうえ、 「地震保険料控除証明書(はがき)」を送付します。 詳細表示
個人の場合、満期返れい金のお支払時またはお支払した年の翌年の1月に送付するはがきに課税対象額計算式が記載されています。 【課税対象額の計算式】 課税対象額=(返れい金等受取総額-払込保険料総額-特別控除額(50万円※))×1/2 ※他に一時所得がある場合、その全体に対して50万円。 課税対象額等に... 詳細表示
保険料控除証明書発行サービスから「電子データ(電子的控除証明書)」を取得し...
「電子データ(電子的控除証明書)」を取得された場合、翌年度以降の保険料控除証明書は、「電子データ(電子的控除証明書)」で取得いただきます。 (ハガキの発送はありません) 「電子データ(電子的控除証明書)」発行準備が整い次第、ご登録のメールアドレス宛にメールを送信します。 「電子データ(電子的控除証明書)... 詳細表示
積立保険に加入しています。解約した場合、確定申告は必要ですか?
保険契約者が個人でかつ保険料を負担されている場合、以下の式により算出した金額が一時所得となり、確定申告が必要になる場合があります。 一時所得=返れい金等受取総額-払込保険料総額-特別控除額(50万円)(※) (※)他に一時所得がある場合、その全体に対して50万円。 詳細は、管轄の税務署にお問合わせく... 詳細表示
団体総合生活補償保険に加入しています。毎月支払っている保険料と、加入者証付...
保険料のうち、疾病補償部分の保険料が、介護医療保険料控除の対象となるためです。 (傷害のみに起因して保険金が支払われる特約などについては、控除対象外となります) 詳細表示
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