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  • No : 1661
  • 公開日時 : 2022/06/21 15:54
  • 更新日時 : 2023/03/10 17:21
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【自動車】子供が他人をケガさせたり、他人の物を壊した場合、補償されますか?

回答

日常生活賠償特約に加入していれば、補償の対象となります。 日常生活賠償特約は、日常生活や海外旅行などで発生した「日本国内外での偶然な事故」で、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた場合、または日本国内で電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、ご契約の保険金額(無制限。ただし日本国外の事故の場合は3億円です。)を限度に保険金をお支払いします。

〈注意〉
・日本国外の事故については、当社による示談交渉は行いません。
・他のご契約に同特約を付帯している場合、補償が重複になる可能性があります。
 また、複数あるご契約のうち、この特約を1つのご契約のみに付帯している場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状況変化
 (同居から別居への変化等)があったときに、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

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