人身傷害保険金の支払対象となる事故でケガをされた場合に、一時金をお支払いする特約です。
・治療日数が4日以内の場合 ・・・支払保険金の額 1万円
・治療日数が5日以上の場合 ・・・支払保険金の額は下表の通り
※治療日数とは医師の治療の為に病院などに入院、通院した日数をいいます。
同一事故により被った傷害が下表の複数の項目にあたる場合は、それぞれの項目により支払われるべき金額のうち、最も高い金額をお支払いします。

詳細はご契約の代理店・扱者へご確認ください。