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  • 公開日時 : 2022/05/27 08:47
  • 更新日時 : 2023/01/03 20:19
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【自動車】運転する人を夫婦に限定することができますか?

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回答

ご契約のお車を運転される方を記名被保険者の方とその配偶者の方(別居か同居かを問いません)に限定することにより、保険料をお安くすることができます。
詳細はご契約の代理店・扱者へご確認ください。

■代理店・扱者の連絡先がわからない場合
  カスタマーセンター:0120-101-101
  営業時間:平日9時~18時 土・日・祝日9時~17時(年末年始を除きます)
  カスタマーセンターで受付後、代理店・扱者へ対応依頼をする場合がございます

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