- No : 662
- 公開日時 : 2022/06/03 11:02
- 更新日時 : 2022/06/26 20:45
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【ワンデーサポーター】一般的な任意保険には使用目的(「日常レジャー」「通勤通学」「業務」)がありますが、ワンデーサポーターにも使用目的はありますか?
回答
ワンデーサポーターには使用目的の区分がありません。
下記のケースは補償対象外となりますので、ご注意ください。
①被保険者の使用者の業務(家事を除く)のために、その使用者の所有する自動車を運転している場合。
例)会社の車を借りて、社員が仕事に車を使用する場合
②自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務を受託した自動車を運転している場合
③記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人が所有する自動車を運転している場合