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  • No : 579
  • 公開日時 : 2022/06/03 11:02
  • 更新日時 : 2023/08/24 11:14
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【ワンデーサポーター】親の車を1日だけ運転するのでワンデーサポーターに加入しました。事故にあった際、親の自動車保険でも補償の対象であることが判明しましたが、どちらからも補償を受けられますか?

回答

ワンデーサポーターの搭乗者傷害(入通院/一時金「1万円・10万円」)特約および搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約は、親の自動車保険の補償にかかわらず補償を受けられますが、それ以外の補償については、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。

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