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  • No : 568
  • 公開日時 : 2022/06/03 11:02
  • 更新日時 : 2022/06/26 21:06
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【ワンデーサポーター】車を友人から譲り受けました。車検証の名義を変えるまで、ワンデーサポーターに加入できますか。

回答

できません。
車検証の名義にかかわらず、お車を運転される方またはその方の配偶者が実態上所有(注)しているお車の場合は、ワンデーサポーターにご加入できません(保険金もお支払いできません)。

(注)「実態上所有」とは、車検証の名義は異なるが、「譲渡は済んでいて(前の所有者より車両譲渡の「合意」および「引渡し」を受けている)、 単に名義変更手続を実施していない」等の事情により、そのお車を実質的 に所有・管理していることをいいます。 なお、「所有」とは「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」ことと民法上定められております。

【実態上所有しているお車に該当する例】
親族、知人、自動車販売店などから「購入したが車検証の名義は変更していない」お車や譲り受けた(譲り受ける予定含む)が車検証の名義は変更していない」お車であり、実質的に所有・管理されているお車など。

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