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  • 公開日時 : 2022/06/03 11:03
  • 更新日時 : 2022/06/26 21:05
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【ワンデーサポーター】法人の所有する自動車を運転する場合、ワンデーサポーターに申込みはできますか?

回答

「法人の所有する自動車」はご契約のお車の対象となりますので、ご加入いただけます。
ただし、「レンタカー・カーシェアリングの自動車(注)」および「記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人が所有する自動車」は、引続き借用自動車の対象外となります。
また、「法人の所有する自動車」をその法人の業務のために運転している場合は、補償対象外です。


(注)道路運送法(昭和26 年法律第183 号)第80 条(有償貸渡し)第1 項に基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいい、会員が所有する自動車を貸し借りするカーシェアリングサービスを利用して借りたお車は対象とします。

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