中断証明書には国内特則・海外特則・妊娠特則の3種類があり、中断証明書を使ってご契約いただく場合には以下の条件があります。
詳しくは、代理店・扱者へご相談ください。
■代理店・扱者の連絡先がわからない場合
カスタマーセンター:0120-101-101
営業時間:平日9時~18時 土・日・祝日9時~17時(年末年始を除きます)
カスタマーセンターで受付後、代理店・扱者へ対応依頼をする場合がございます
<条件>
(注1)中断日と同日の場合を含みます。
(注2)新契約締結時点で旧契約の記名被保険者が死亡している場合は、以下の事実を確認できる場合、適用可能とします。
①旧記名被保険者と新記名被保険者が配偶者であった場合
②旧記名被保険者の住所(中断証明書記載の住所)と新記名被保険者の住所が同じ親族である場合
③旧記名被保険者の死亡日時点において旧契約の記名被保険者の配偶者または同居の親族である場合
④旧記名被保険者の配偶者と新記名被保険者が新契約の始期日時点で同居であること
※確認資料を取付け提出していただく場合は、事実が確認できる客観的資料(名義変更の確認資料)が必要となります。
(注3)新規取得自動車等とは次の自動車を含みます。
①旧契約のご契約のお車に交付されている自動車検査証がその効力を失ったことにより中断を行った場合(いわゆる「車検切れ」)で、
同一の自動車について、新たに自動車検査証の交付を受けた場合には新規取得自動車とみなします。
この場合、「取得日または借入日」は「自動車検査証の有効期間の開始日」と読み替えます。
②旧契約のご契約のお車が一時使用停止の抹消登録により中断を行っている場合で、同一の自動車について再登録を行った場合には
新規取得自動車とみなします。この場合「取得日または借入日」は「再登録日」と読み替えます。
③車両入替規定により「はき出された自動車」は、新規取得自動車とみなします。この場合「取得日または借入日」は「車両入替日」と
読み替えます。
(注4) 次の場合も入替可能な用途車種とみなします。
①個人タクシーをご契約のお車としてご契約されていた方が、事業の譲渡・廃業に伴い中断証明書の発行を受け、
その後新たに自家用8車種のお車をご購入された場合
②自家用8 車種をご契約のお車としてご契約されていた方が中断証明書の発行を受け、新契約の保険期間の初日から過去1 年以内に、
タクシー事業の譲受、開業、または相続に伴い新たに個人タクシーを取得された場合