使用目的設定の判断基準において「通勤・通学使用」とはご契約のお車を「年間を通じて月15日以上」通勤・通学に使用する場合をいいます。 使用実態が「年間を通じて月15日以上」に満たない場合は「日常・レジャー使用」と判断します。
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