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  • No : 481
  • 公開日時 : 2024/05/31 18:00
  • 更新日時 : 2025/08/21 16:10
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現在の使用目的区分は「日常・レジャー使用」だが、車を通勤に使用することになりました。使用目的区分を「通勤・通学使用」への変更する必要がありますか?

回答

年間を通じて月15日以上通勤に使用される状況になったのであれば、使用目的の変更が必要となりますので、遅滞なくご契約の代理店・扱者へご連絡ください。現在「日常・レジャー使用」で、一時的にお車を通勤に使用したからといって、その都度使用目的を「通勤・通学使用」に変更が必要というわけではございません。

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