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  • No : 391
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:17
  • 更新日時 : 2022/07/07 08:45
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【共通】クーリングオフの手続きはどうすればいいですか?

回答

■保険期間が1年を超えるご契約については、契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフをお申出いただける期間は、ご契約のお申込日またはクーリングオフに関する説明書(重要事項説明書等) の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。

この期間内に当社ホームページ掲載のお申出フォームでご通知(お申出いただける期間内の発信日有効)いただくか、お申出の書面を当社「クーリングオフ受付担当」宛に郵送(お申出いただける期間内の消印有効)してください。
(代理店・扱者、仲立人は、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。必ず当社宛てにお申出ください。)

以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約 
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 
●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約

■クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。
また当社および代理店・扱者、仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。
ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただく場合があります。

クーリングオフのお手続き方法はこちら

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