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  • No : 284
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:18
  • 更新日時 : 2023/12/13 14:53
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【自動車】もらい事故でも示談交渉してもらえますか。

回答

お客さまに責任割合が無い場合は、弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)により、保険会社は示談交渉を行うことができません。この場合は、お客さまご自身で交渉していただきます。
このような場合の備えとして、「弁護士費用(自動車事故型)特約」「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」をご用意しています。
~「弁護士費用(自動車事故型)特約」「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」の概要 ~
被保険者が自動車事故や日常生活事故(※1)によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における弁護士・損害賠償請求等費用(300万円限度(※2))、法律相談費用(10万円限度)について、保険金をお支払いします。
(※1)日常生活事故とは、「歩行中、自転車に追突されケガをしてしまった場合」など、自動車事故以外の、日本国内で発生した
    偶然な事故をいいます。
(※2)弁護士・損害賠償請求等費用の実費が300万円以内の場合であっても、特約に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を
            超える金額については、自己負担となります。




なお、弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。

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