大変申し訳ありませんが、二世帯住宅というだけでは同居・別居の判定はできません。 例えば、同一家屋の中で自由な往来ができる二世帯住宅の場合は同居となります。 また、同居とは、同一家屋内に居住していれば足り、同一生計や扶養の有無は問いません。 同一敷地内における二世帯住宅等については、個別に同一家屋に該当するか否かを判断のうえ、同居・別居のいずれに該当するかを決定します。 個別のケースにより判断させていただきますので、ご契約の代理店・扱者にご照会ください。
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