引落ができなかったのが1回目の場合は、翌月振替口座に請求いたします。
ご契約が分割払の場合は、翌月分と併せて2か月分を請求しますので、払込期日の前日までに、ご指定の口座に保険料相当分をご入金をお願いします。
2か月分の引落ができなかった場合でも、払込猶予期間内に払込みいただければ補償されます。至急、ご契約の取扱代理店・扱者へご連絡ください。
ただし払込猶予期限内に保険料の払込みがない場合には、事故が発生しても保険金のお支払いはできません。また、払込猶予期限までに保険料の払込みがない場合はご契約を解除させていただく場合があります。その場合は7等級以上の等級(割引)を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。
口座振替のご契約で2か月分の保険料の払込がなかった場合の払込猶予期間は払込ができなかった月の翌々月末日までとなります。