1.記名被保険者が個人の場合、次の(1)~(4)の方が年令条件の適用対象となります。
(1)記名被保険者
(2)(1)の配偶者
(3)(1)または(2)の同居の親族
(4)上記(1)から(3)の方が営む事業の業務(家事を除く)に従事中の従業員の方
ただし、従業員の方が業務外で運転される場合は年令にかかわらず補償されます。
上記(1)~(4)に該当しない方(別居の親族・友人・知人等)には年令条件は適用されません。

※同居の親族とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
※表中④の方が⑤に該当する場合は年令条件を満たした場合に補償します
2.上記「1.」で確認したご契約のお車を運転する可能性のある最も若い方の年令にあわせて「運転者年令条件」を決めていただきます。 