- No : 156
- 公開日時 : 2022/06/03 12:20
- 更新日時 : 2023/01/09 21:29
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【自動車】車を入れ替える場合、等級・事故有係数適用期間の引継ぎができるのは、どのような場合ですか?
回答
次の(ア)(イ)(ウ)3つの条件がすべて満たされる場合に限り、入替前のご契約の等級・事故有係数適用期間を入替後のご契約に引継ぐことができます。
(ア)入替後のお車の所有者が、次のいずれかに該当すること。
① 入替前のご契約のお車の所有者
② 入替前の記名被保険者
③ 入替前の記名被保険者の配偶者
④ 入替前の記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族
所有権留保条項付売買契約(※1)によるお車の買主、およびリース契約により借り入れたお車の借主は、お車の所有者とみなします。
※1 所有権留保条項付売買契約とは: 自動車販売業者などが顧客に自動車を販売する際の売買契約のうち、自動車販売業者、金融業者
(ローン会社)などが、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含ん
だ自動車の売買契約をいいます。
(イ)ご契約のお車と入替後のお車が同一の用途車種(※2)に該当すること。
※2 同一の用途車種とは、当社が別に定めています。
(ウ)入替後のお車は、「新たに取得したお車」、「1年以上を期間とする貸借契約により、新たに借り入れたお車」、
または「前記(ア)①~④のいずれかに該当する方がすでに所有されているお車(※3)」であること。
※3 入替前のお車が廃車・譲渡・リース業者へ返還されていることなど、一定の条件があります。
詳しくは、ご契約の代理店・扱者へご確認ください。