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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:20
  • 更新日時 : 2022/06/27 10:51
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【自動車】契約名義を親族に変更する場合等級を引き継ぎできますか?

回答

個人契約の場合、記名被保険者を以下に該当する変更であれば、等級を引き継ぐことができます。
・記名被保険者の配偶者(※1)への変更
・記名被保険者の同居の親族(※2)への変更
・記名被保険者の配偶者の同居の親族(※2)への変更

※1 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※2 同居の親族とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「3親等内の姻族」をいいます。

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