保険会社が示談交渉を行えない「被害事故やもらい事故」で、お客さまがケガをしたり、物を壊されたりした場合、相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用等をお支払します。
詳細はこちらのページで弁護士費用に関する特約欄をご確認ください。
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