• No : 4801
  • 公開日時 : 2023/06/30 21:50
  • 更新日時 : 2026/08/06 15:44
  • 印刷

【自動車】弁護士費用特約とはどのような特約ですか?

回答

保険会社が示談交渉を行えない「被害事故やもらい事故」で、お客さまがケガをしたり、物を壊されたりした場合、相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用等をお支払します。

詳細はこちらのページで弁護士費用に関する特約欄をご確認ください。