• No : 4801
  • 公開日時 : 2023/06/30 21:50
  • 更新日時 : 2024/01/05 08:43
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【自動車】弁護士費用特約とはどのような特約ですか?

回答

保険会社が示談交渉を行えない「被害事故やもらい事故」で、お客さまがケガをしたり、物を壊されたりした場合、相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用等をお支払します。お支払の対象となる事故の範囲に応じて、以下の3種類の特約があります。