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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:21
  • 更新日時 : 2023/07/19 18:55
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【火災】賃貸住宅で家主の方が建物の火災保険に加入している場合、賃借人が「借家賠償・修理費用特約」をセットする必要はありますか?

回答

賃貸住宅の賃借人は、自分の失火で借りている戸室を焼失させた場合、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生します。
よって、家主の方が建物の火災保険に加入していても「借家賠償・修理費用特約」は必要です。

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