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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:21
  • 更新日時 : 2023/05/01 10:14
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【傷害】「特定感染症危険『後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金』補償特約」がセットされた傷害保険において、「新型コロナウイルス感染症」「ノロウイルスによる食中毒」は補償されますか?

回答

新型コロナウイルス感染症は、法令改正前(2023年5月7日まで)は補償対象、法令改正後(2023年5月8日以降)は補償対象外です。
ノロウイルスによる感染症は、法令改正に関係なく補償対象外です。
<解説>
この特約は、「特約に定める特定感染症」を発病した結果による後遺障害、入院、通院を補償します。
「特約に定める特定感染症」は、法律による感染症類型の1類、2類、3類、新型コロナウイルス感染症および指定感染症に該当する感染症になります。
ただし、2023年5月8日に法律による感染症類型が改正(以降「法令改正」といいます)され、新型コロナウイルス感染症が5類に分類されることに伴い、
同日以降は、1類、2類、3類および指定感染症に該当する感染症に変更されます。
よって、新型コロナウイルス感染症は、法令改正前は補償対象、法令改正後は5類に分類されるため補償対象外です。
なお、ノロウイルスによる感染症は、5類の感染性胃腸炎に分類されるため補償対象外です。
 

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