お客さまの自動車保険や火災保険に「日常生活賠償特約」「自転車賠償特約」をセットしていただくことで、お客さまが自転車の事故で他人をけがさせたり他人の物を壊した場合の賠償責任を補償いたします。 上記特約のセットをご希望の場合は、ご契約の代理店・扱者へご相談ください。 現在のご契約に上記特約が付帯されている... 詳細表示
1日目からお支払対象です。ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、支払限度日数(30日)を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類によ... 詳細表示
【傷害】財布や自宅の鍵を紛失した場合、携行品損害補償特約の保険金の支払対象...
紛失や置き忘れによって生じた損害については、お支払対象とはなりません。 盗難によって生じた損害については、お支払対象となります。 盗難の場合、保険金のご請求には盗難の事実を証明する書類が必要となりますので、遅滞なく警察署へ届け出を行ってください。 詳細表示
ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、支払限度日数(30日)を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保険証券... 詳細表示
自転車で他人にケガをさせた場合に補償される保険はありますか?
ございます。自動車保険や火災保険に、以下の特約をセットすることにより、自転車で他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合は補償されます。 ◇自動車保険の場合: 「日常生活賠償特約」もしくは「自転車賠償特約」 *「自転車賠償特約」は、自転車の事故に限り補償します。「日常生活賠償特約」は、自転車事故に限らず... 詳細表示
【傷害】「タフ・ケガの保険(傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険)」の...
被保険者が外出時に携行しているご自身の身の回り品(財布、バッグ、衣類、カメラ等)が偶然な事故で壊れた場合に、1事故につき携行品損害保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。 ただし、携行品1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計5万円)を限度とします。 また、スマートフォン、携帯電... 詳細表示
◇(傷害)死亡保険金 死亡保険金受取人を特に指定しなかったときは、被保険者の法定相続人(全員)が死亡保険金受取人になります。 ※死亡保険金受取人を指定する場合は、ご契約の際に被保険者の同意、および所定の確認書類による手続きが必要になります。 なお、被保険者ご本人の死亡保険金受取人のみ指定できます。 ◇(... 詳細表示
【傷害】傷害保険でいう「急激」「偶然」「外来」の事故とはどういうことですか?
1.「急激」とは、突発的に発生することを意味します。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、「事故が突発的で、ケガ発生までの過程において時間的間隔のないこと」「事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものであったこと」をいいます。 2.「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。「保険事故の... 詳細表示
【傷害】「特定感染症危険『後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金』補償...
新型コロナウイルス感染症、ノロウイルスによる感染症とも補償対象外です。 <解説> 傷害保険ではウイルス性食中毒や病気は補償できません。 また、「特定感染症危険『後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金』補償特約」は、「特約に定める特定感染症」を発病した結果による後遺障害、入院、通院を補償します。「特約に定... 詳細表示
地震または地震による津波によるケガは、傷害保険では保険金のお支払の対象外です。 ただし、「天災危険補償特約」をセットすることでお支払の対象とすることができます。なお、海外旅行保険では特約をセットしなくても地震・津波によるケガを補償します。 詳細表示
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