新車特約は保険期間の途中でもセットすることができます。
ただし、満期日の属する月が初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)の属する月の翌月から61か月を超える場合は、
変更日時点の車両保険金額が新車保険金額の50%以上である場合に限り、新車特約をセットすることができます。
詳細はご契約の代理店・扱者へご確認ください。
*保険契約の始期日が令和7年1月1日以降のご契約でご契約のお車が自家用8車種以外の場合は、初度登録年月(軽自動車の場合は初度検査年月)の関係なく、車両保険金額が新車保険金額の50%以上である場合に、新車特約をセットすることができます。