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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:11
  • 更新日時 : 2023/01/12 16:44
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【傷害】「タフ・ケガの保険(傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険)」の「携行品損害補償特約(1事故限度額型)」はどのような特約ですか?

回答

被保険者が外出時に携行しているご自身の身の回り品(財布、バッグ、衣類、カメラ等)が偶然な事故で壊れた場合に、1事故につき携行品損害保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。
ただし、携行品1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計5万円)を限度とします。
また、スマートフォン、携帯電話、パソコン、眼鏡、漁具等、保険の対象に含まれないものがあります。
詳細については、代理店・扱者または営業店にお問合せください。

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