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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:11
  • 更新日時 : 2022/06/27 21:38
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【傷害】財布や自宅の鍵を紛失した場合、携行品損害補償特約の保険金の支払対象になりますか?

回答

紛失や置き忘れによって生じた損害については、お支払対象とはなりません。
盗難によって生じた損害については、お支払対象となります。
盗難の場合、保険金のご請求には盗難の事実を証明する書類が必要となりますので、遅滞なく警察署へ届け出を行ってください。

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