• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 43
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:22
  • 更新日時 : 2023/11/02 20:00
  • 印刷

昨年は長期損害保険料控除(経過措置)の控除証明書が届いたのですが、今年届かないのは何故ですか?

回答

長期損害保険料控除(経過措置)は次の条件のすべてを満たした場合のみ受けることができます。
[1]保険始期が平成18年12月31日以前のご契約であること。
[2]保険期間が10年以上で満期返れい金(年金給付金を含みます)をお支払いするご契約であること。
[3]平成19年1月1日以降、保険料の増減を伴うご契約内容の変更がないこと。

上記[3]の「保険料の増減を伴うご契約内容の変更」が生じた場合は、その変更が生じた年以降の長期損害保険料控除を受けることができなくなります。
なお、「保険料の増減を伴うご契約内容の変更」に該当し、経過措置の対象外となる例は次のとおりです。
・保険料払込方法の変更(月払から年払への変更など)
・引越しや自宅の建替え・買替え(保険の対象(目的)の所在地、構造、用法の変更)により、ご契約の積立火災保険の保険料が変更となる場合
・被保険者の職業・職務の変更があり保険料が変更となる場合(事務員から自動車運転者への職種変更など)
・年金払積立傷害保険の契約内容の変更(保険料払込期間の変更、据置期間の変更、給付金支払期間の変更など)

アンケート:この情報はお役にたちましたか?