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  • No : 324
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:18
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【地震】行政が行う被害認定により、地震保険の保険金請求をすることができますか。

回答

地震保険の損害認定は、地方自治体が行う被害認定調査により交付される「罹災証明」の判定とは異なります。地方自治体が行う被害認定調査は地震保険の損害調査とは目的や内容が異なりますので、これらの結果をもとに保険金をお支払いすることはできません。なお、大地震の際に行政が行う建物被害調査には、主に以下の3つがあります。
 
1.被災建築物応急危険度判定(以下、応急危険度判定)
建築の専門家が、余震などによって被災建築物の倒壊危険性及び建築物の落下の危険性などを判定するものです。対象の建築物の当面の使用の可否について判定し、二次的災害を防止することを目的とします。そのため落下物の除去など、適切な応急措置が講じられれば判定が変更されることもあります。すなわち、応急危険度判定で「危険」と判定された居住用建物が、必ずしも全壊又は半壊と認定されるとは限りません。
2.被害認定調査
地震や風水害などの災害により被災した居住用建物の「被害の程度(全壊、半壊など)」を認定することをいい、市町村により実施されます。この結果に基づき、被災者の方々に「罹災証明書」が発行されます。居住用建物の被害の程度は、国により基準が定められています。住宅の屋根、壁などの経済的被害の全体に占める割合(損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」、および「半壊に至らない」の4区分で認定を行います。罹災証明書とは、災害により被災した住宅の「被害の程度」を市町村が証明するものです。この証明書は、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理など様々な被災者支援を受ける際に必要となります。
3.被災度区分判定
被災度区分判定は、建築主の依頼により建築の専門家が被災した建築物の損傷の程度、および状況を調査し被災度区分判定を行うことにより、当該建築物の適切かつ速やかな復旧に資することを、目的としています。すなわち、被災建築物の損傷の程度、状況を把握し、それを被災前の状況に戻すだけでよいか、または、より詳細な調査を行い特別な補修、補強などまで必要とするかどうかを、比較的簡便に判定しようとするものです。
(ご参考)
内閣府防災情報ホームページ
一般財団法人日本建築防災協会ホームページ

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