• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 307
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:18
  • 更新日時 : 2023/07/21 18:03
  • 印刷

【火災】賃貸住宅オーナーに必要な補償はありますか?

回答

賃貸住宅オーナーのお客さま向けに、補償を充実させる以下の特約があります。
1.家賃収入特約
   賃貸住宅に火災などの事故が発生し、損害を受けた結果発生する家賃の損失を、ご契約時に定めた期間を限度に補償する特約です。

2.家主費用特約※
     賃貸住宅内で死亡事故が発生し、死亡事故発見日から90日以内に賃貸住宅が空室となった結果発生した30日以上続く空室期間、
     または空室期間短縮のために家賃を値引きしたことによる値引期間の家賃損失を補償する特約です。
     また、修復・清掃・脱臭費用などの原状回復のための費用や遺品整理費用などについても100万円を限度に補償します。

     ※ 家主費用特約とは、「タフ・すまいの保険」(すまいの火災保険)において「フルサポートプラン」
          または「セレクト(水災なし)」プラン」で家賃収入特約をセットしている場合にセットできます。

3.賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
      保険の対象となる建物の所有・使用・管理や賃貸・管理業務を原因とする偶然な事故(エレベーター事故など)により、
      他人を死傷させるなど法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき
      特約保険金額(1,000万円・3,000万円・5,000万円・1億円・2億円・3億円・5億円・10億円のいずれか)を限度に補償する特約です。

4.マンション居住者包括賠償特約
     居住用戸室での漏水などの賠償事故または日常生活における賠償事故による損害を1回の事故につき
     特約保険金額(1000万円、3000万円、5000万円、1億円、3億円のいずれか)を限度に補償します。共同住宅の居住者などを
     無記名で包括的に補償する特約です。 事業用戸室は、漏水などの水ぬれ事故における賠償事故による損害のみを補償します。

アンケート:この情報はお役にたちましたか?