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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:18
  • 更新日時 : 2022/07/01 12:37
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【火災】自宅から出火して、隣家に燃え移ってしまった場合、補償されますか。

回答

「失火の責任に関する法(失火法)」では、失火者に重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うものとされており、通常であれば隣家の損害に対する賠償責任は発生しません。しかし、道義上の責任から、失火者がお見舞金などを負担する場合があり、「タフ・すまいの保険」(すまいの火災保険では、近隣へ延焼した場合に備えて類焼損害・失火見舞費用特約※をご用意しています。
※ 類焼損害・失火見舞費用特約とは、以下の損害を補償する特約です。

・類焼損害 自宅の火災、破裂または爆発の事故で、近隣の建物や収容動産に損害が生じた場合に、損害の額(修理費など)から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険など)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼損害保険金として類焼先にお支払いします。ただし、類焼損害保険金としてお支払いする額は、1回の事故につき、最大で1億円とします。

・失火見舞費用 自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金などの費用をお支払いします。 1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で契約建物(家財)に対して支払われた損害保険金の30%を限度とします。

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