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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:18
  • 更新日時 : 2022/07/01 12:37
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【火災】隣家からのもらい火による損害も補償してもらえますか。

回答

隣の家から出火した火災で自宅が燃えてしまっても、隣の家から賠償をしてもらえない可能性がありますので、ご自身で火災保険にご加入いただくことをおすすめします。
民法第709条では、他人に損害を与えた場合には、故意・過失があれば損害賠償責任を負うと規定されています。
しかし、日本では木造住宅が多く、いったん火災が発生すると近隣への延焼により被害は甚大となり、個人がそのような甚大な損害賠償責任を背負うのは過酷であるとの考えから、「失火の責任に関する法律」(以下「失火法」という)という特別法が制定されています。
失火法では、失火者の軽微な過失による場合には失火者に対する損害賠償責任は免除され、重大な過失がある場合のみ賠償責任を負うものとされております。

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