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  • No : 2925
  • 公開日時 : 2022/07/01 09:48
  • 更新日時 : 2025/04/25 14:50
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【自動車】日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約では、どのような事故が補償の対象になりますか 

回答

記名被保険者またはそのご家族の方が、日本国内外での日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させたこと、または日本国内で電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。具体的には以下のような事故が補償の対象です。
 ①自転車運転中に歩行者にぶつかりケガをさせてしまった。
 ②飼い犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった。
 ③水漏れを起こして、階下のお宅の家具を汚してしまった。
 ④買物中に、うっかり展示してある商品にぶつかり、壊してしまった。
(注)令和7年1月1日以降始期契約から、日本国内で受託した受託物の損壊や紛失について法律上の損害賠償責任を負担した場合も補償の対象となります。 ※保険始期によって特約名称が異なります

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