- No : 274
- 公開日時 : 2022/06/03 12:18
- 更新日時 : 2023/07/21 18:13
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【火災】個人向け火災保険で、他人や他人のものに損害を与えた場合に補償される特約などはありますか?
回答
他人に損害を与えた場合には、個人のお客さま向け火災保険では主に下記2つの特約による補償をご用意しています。
1.日常生活賠償特約 日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故に
より、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害、または日本国内において電車など
(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。
(注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます
(ジェットコースターなど遊園地等で使用されるものは除きます)
2.受託物賠償特約 他人から預かった財物(受託物)を日本国内において住宅敷地内に保管している間、または日常生活上一時的に
住宅の敷地外で管理している間に損壊、紛失させたことなどによって、所有者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を
補償する特約です。