中断証明書の発行条件は中断事由別に以下の通りとなります。
■条件1:すべての事由に共通です)
中断日時点で算出した次契約の等級が7等級~20等級に該当すること
■条件2:中断する事由によって異なります
| 中断事由 | 条件 |
| お車の廃車・譲渡等 | ご契約のお車が廃車・譲渡またはリース業者に返還されていること |
| 盗難・災害による滅失 | ご契約のお車が盗難または災害により滅失していること |
| 一時抹消 | ご契約のお車が抹消登録されていること |
| 車検切れ | ご契約のお車の自動車検査証(車検証)が効力を失っていること |
| 車両入替 | ご契約のお車を別の保険契約の入替後のお車として車両入替していること |
| 重度疾病による運転不能 | 記名被保険者が重度の疾病または傷害のより運転者の継続が困難と医師が認めていること |
| 海外渡航 | 中断日(解約日または満期日)が記名被保険者の出国日から6か月を遡及した日以降であり、かつ、帰国日前に締結した最後の自動車保険契約であること |
| 妊婦 | ご契約のお車が二輪自動車または原動機付き自転車であり、かつ、記名被保険者が中断日(解約日または満期日)までに母子保健法に定める妊婦の届け出を行っていること |
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