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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:19
  • 更新日時 : 2023/11/02 19:50
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地震保険料控除制度の経過措置はいつまで受けられますか?

回答

保険料の変更を伴う契約内容の変更がなければ、最終分の保険料を払い込んでいただいた年まで経過措置を受けることが可能です。
保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続きがある場合は、その年の1月1日に遡り、経過措置の対象外となります。
※地震保険部分のみの保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は上記「変更」には該当しません。

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