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  • No : 243
  • 公開日時 : 2022/06/03 12:19
  • 更新日時 : 2023/06/30 21:40
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昨年は「経過措置が適用される長期損害保険」の「保険料控除証明書(はがき)」が届いたのに、今年は届きません。

回答

「経過措置が適用される長期損害保険」については、2007年1月1日以降に保険料の変更を伴うご契約内容の変更があった場合、その年の1月1日に遡って経過措置適用対象外となり、「保険料控除証明書」は発行されません。

「保険料の変更を伴うご契約内容の変更」の例  
・団体、集団からの脱退(退職など)による保険料の変更 
・保険料払込方法の変更(月払から年払への変更など)
・引越しや自宅の建替え、買替え(保険の対象(目的)の所在地、構造、用法の変更)により、ご契約の積立火災保険の保険料が変更となる場合  
・被保険者の職業・職務の変更があり、保険料が変更となる場合(事務員から自動車運転者への職種変更など)  
・年金払積立傷害保険の契約内容の変更(保険料払込期間の変更、据置期間の変更、給付金支払期間の変更など)

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