家族型の補償の対象は、「本人」のほか、保険金をお支払いする事由が発生した時の「本人の配偶者」、「本人またはその配偶者の同居の親族(注1)」、または「本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子」です。子どもが生まれた場合、お手続きは不要です。
(注1)親族とは、6親等内の血族、および3親等内の姻族 (注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がないこと
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