婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 ※婚姻の届出をしていないときは、同居により夫婦同様の共同生活を営んでいる場合に限ります。
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