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  • No : 1663
  • 公開日時 : 2022/06/21 15:54
  • 更新日時 : 2023/01/12 04:16
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【自動車】追突された相手から修理代金を払ってもらえないため、弁護士に委任する場合の費用は保険で支払われますか?

回答

弁護士費用特約をセットいただくことで補償の対象です。

■弁護士費用特約とは、弁護士費用(自動車事故型)特約・弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約・
 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約の3種類があります。 被保険者が自動車事故や日常生活事故によって、身体や財物に被害を被り、
 相手の方に損害賠償請求を行う場合、または自動車事故によって被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、
 損害賠償請求された場合の次の費用について、保険金をお支払いするものです。
 保険会社が示談代行を行えない「もらい事故」の場合などに弁護士費用等をお支払いします。

 ・弁護士・損害賠償請求等費用(300万円限度)
 ・法律相談費用(10万円限度)

※弁護士・損害賠償請求等費用の実費が300万円以内の場合であっても、特約に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える
 金額については自己負担です。
※弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要です。あらかじめ当社へご連絡ください。

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