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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:20
  • 更新日時 : 2023/07/19 19:01
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【火災】「日常生活賠償特約」と「借家賠償・修理費用特約」の違いは何ですか?

回答

「日常生活賠償特約」は、日本国内または国外において住宅(別荘等も含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害、または、日本国内において電車など(注)損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った」場合の損害を、1回の事故につき3億円まで補償します。
(注)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。
 (ジェットコースターなど遊園地等で使用されるものは除きます)


一方「借家賠償・修理費用特約」は、被保険者が責任を負う偶然な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する特約です。また、偶然な事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づき、または緊急的に、被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用も補償します。ただし、主要構造部などの修理費用を除きます。

【ご注意】 火災保険の種類により補償範囲は異なります。

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