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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:21
  • 更新日時 : 2023/06/29 15:31
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【海外旅行】「海外旅行保険」の「携行品損害補償特約」はどのような特約ですか?

回答

海外旅行中に携行品(被保険者が所有、または海外旅行開始前に他人から無償で借り、かつ、携行するカメラ、バッグ、衣類など)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合に保険金をお支払いする特約です。

携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(航空券・乗車船券等については5万円)を限度として、修理費用または時価額を基準に算定した損害の額をお支払いします。携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。
ただし、保険金額が30万円を超えるご契約の場合は、盗難、強盗、および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。また、現金、小切手、預貯金証書、クレジットカード、コンタクトレンズなどは保険の対象に含まれません。

詳細については、代理店・扱者、または営業店にお問合わせください。

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