- No : 139
- 公開日時 : 2022/06/03 12:20
- 更新日時 : 2024/07/05 13:25
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【医療】「タフ・医療の保険」の通院補償特約で、通院の支払日数の限度は何日ですか?
回答
傷害と疾病で限度日数は異なります。
・傷害通院保険金
事故の発生の日から、その日を含めて180日以内の通院で、かつ90日のお支払いが限度です。
・疾病通院保険金
疾病入院保険金(注)が支払われる場合で、その入院の原因となった「疾病」の治療を目的として、次のいずれかの期間内に
通院したとき限りお支払いします。1回の入院について、30日のお支払いが限度です。
(イ)入院開始日の前日以前60日間
(ロ)退院日の翌日以後180日間
(注)三大疾病入院保険金、がん入院保険金を含みます。
※「タフ・医療の保険」(医療補償特約付 健康総合保険)は、2014年3月末で新規の販売を停止しました。