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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:22
  • 更新日時 : 2022/06/27 10:15
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【自賠責】自賠責保険の保険金の請求期限(請求権の時効)はありますか?

回答

保険金・損害賠償金を保険会社に請求できる期限は以下の通りで、期限を過ぎると請求権は時効により消滅します。
[1]加害者請求
賠償金を支払った日の翌日から3年

[2]被害者請求
被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った日(通常事故日)の翌日から3年

[3]仮渡金の請求
事故日の翌日から3年

[4]政府の保障事業への請求
事故日の翌日から3年

治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、3年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって保険会社に対し時効中断の申し出をして承認を受けてください。(政府の保障事業への請求については時効中断は認められていません)

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