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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:22
  • 更新日時 : 2025/02/12 09:22
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【自賠責】自賠責保険の契約権利譲渡(名義変更)手続きの際に、「自動車売買契約関係書類」を用意できない場合はどうすればいいですか?

回答

権利譲渡の場合は、譲渡人・譲受人双方の意思によってなされていることを確認します。「自動車売買契約関係書類」がない場合は、手続きをされる方により必要書類が異なります。なお、権利譲渡による名義変更については専用Webサイト「One-JIBAI」でのお手続きが可能です。「One-JIBAI」でメールアドレスを登録し、ログインいただくことで必要書類もご確認いただけますのでご確認ください。(必要書類はお手続き画面でアップロードしていただきます)
・専用Webサイト「One-JIBAI」でのお手続きはこちら
(1)譲渡人の方が手続きをされる場合
「譲渡人」ご本人であることを確認します。
◇個人の場合
運転免許証*1、健康保険証*1、社員証*1、印鑑証明書(発行から6か月以内の原本提出)などでご本人であることを確認します。
*1 専用Webサイトの利用条件にあてはまらないため郵送でお手続きされる場合、当社へご提出いただく際はコピーで構いません。
◇法人の場合
印鑑証明書(発行から6か月以内の原本提出)
(2)譲受人の方が手続きをされる場合:以下のいずれかの方法で「譲渡人」の譲渡意思を確認します。
・譲渡人の印鑑証明書(発行から6か月以内の原本提出)*2
・所有者が譲受人に変更済の車検証(券面で所有者が確認できるものに限る)・自動車検査証記録事項など*3
・譲受人が申請者になっている自動車重量税還付申請書付表1*3
*2 専用Webサイトの利用条件にあてはまらないため郵送でお手続きされる場合、自賠責保険承認請求書に押印された印鑑と照合できるものであることが条件となります。
*3 車両の所有者と譲受人とが同一であることを確認し、これをもって保険契約の譲渡の意思があったものと推定します)
 

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