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  • 公開日時 : 2022/06/03 12:22
  • 更新日時 : 2023/06/27 14:51
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【自賠責】自賠責保険は必ず契約しなければいけませんか?

回答

自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、原動機付自転車を含むすべての自動車(※)は、自賠責保険の締結が義務付けられています。
(※)下記の自動車を除きます。

■自賠責保険をつけなくてもよい自動車
・自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
・日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊および国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
・道路以外の場所においてのみ使用する自動車(構内専用車等)
・自賠責共済契約がついている自動車

■自賠責保険をつけられない自動車
・農耕作業用の小型特殊自動車
(例)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機など

自賠責保険を契約せずに運行すると、法律により罰則が課せられます。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法86条の3)
・違反点数6点および6か月の範囲内での免許停止処分等(道交法第103条・第108条の33、道交法施行令第38条)

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