自転車で他人にケガをさせた場合に補償される保険はありますか?
ございます。自動車保険や火災保険に、以下の特約をセットすることにより、自転車で他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合は補償されます。 ◇自動車保険の場合: 「日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)」 *「日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)」は、自転車事故に限らず、日常生活の偶然な事故により、他人をケ... 詳細表示
【傷害】「タフ・ケガの保険(傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険)」の...
家族型における補償の対象となる方(被保険者)の範囲は次のとおりです。 [1] ご本人(保険証券の被保険者欄に記載の方) [2] ご本人の配偶者(注1) [3] その他の親族(ご本人またはその配偶者の同居の親族(注2)および別居の未婚(注3)の子をいいます) (注1)「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、... 詳細表示
【傷害】財布や自宅の鍵を紛失した場合、携行品損害補償特約の保険金の支払対象...
紛失や置き忘れによって生じた損害については、お支払対象とはなりません。 盗難によって生じた損害については、お支払対象となります。 盗難の場合、保険金のご請求には盗難の事実を証明する書類が必要となりますので、遅滞なく警察署へ届け出を行ってください。 詳細表示
◇(傷害)死亡保険金 亡くなられた方が保険料を負担していたときは、相続人に「相続税」が課税されます。 保険金受取人が保険料を負担していたときは、保険金受取人に「所得税」が課税されます。 また、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間は、「復興特別所得税」も課税さ... 詳細表示
【傷害】「タフ・ケガの保険(傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険)」の...
被保険者が外出時に携行しているご自身の身の回り品(財布、バッグ、衣類、カメラ等)が偶然な事故で壊れた場合に、1事故につき携行品損害保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。 ただし、携行品1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計5万円)を限度とします。 また、スマートフォン、携帯電... 詳細表示
地震または地震による津波によるケガは、傷害保険では保険金のお支払の対象外です。 ただし、「天災危険補償特約」をセットすることでお支払の対象とすることができます。なお、海外旅行保険では特約をセットしなくても地震・津波によるケガを補償します。 詳細表示
改姓のお手続きはご契約の代理店・扱者で承ります。契約者ご本人さまよりご連絡ください。 自動車保険の改姓手続きはご契約者さま専用ページから変更手続き可能です。手続き方法はこちら ※ご契約者さま専用ページでのお手続きが難しい場合はご契約の代理店・扱者へご相談ください。 詳細表示
当社での新規ご契約は代理店・扱者でご相談を承ります。 ■すでに当社でご契約いただいているお客さま:ご契約の代理店・扱者へご相談ください ■当社で新規ご契約をご検討のお客さま:お近くの代理店へご相談ください 代理店検索はこちら 詳細表示
【傷害】傷害保険でいう「急激」「偶然」「外来」の事故とはどういうことですか?
1.「急激」とは、突発的に発生することを意味します。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、「事故が突発的で、ケガ発生までの過程において時間的間隔のないこと」「事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないものであったこと」をいいます。 2.「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。「保険事故の... 詳細表示
◇(傷害)死亡保険金 死亡保険金受取人を特に指定しなかったときは、被保険者の法定相続人(全員)が死亡保険金受取人になります。 ※死亡保険金受取人を指定する場合は、ご契約の際に被保険者の同意、および所定の確認書類による手続きが必要になります。 なお、被保険者ご本人の死亡保険金受取人のみ指定できます。 ◇(... 詳細表示
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