ケガを被ったために、事故の発生の日からその日を含めて(傷害)通院保険金の支払対象期間(180日)以内に通院した場合に、支払限度日数(30日)を限度として、1日につきご契約の(傷害)通院保険金日額をお支払いいたします。(注) なお、(傷害)通院保険金の支払対象期間等はご契約の保険種類により異なりますので、保険証券および普通保険約款・特約をご確認ください。
(注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具などの受領などのためのものは、通院に含みません。