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No : 2754
公開日時 : 2022/06/29 21:42
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【自動車】原付バイクや友人に借りた車を運転中の事故でも、弁護士費用等特約を使うことはできますか
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回答
原付バイクや友人に借りた車を運転中の事故でも弁護士費用特約を使うことができます。ただし、運転者が以下のいずれかの方の場合に限ります。
・記名被保険者ご本人
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者ご本人またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者ご本人またはその配偶者の別居の未婚の子