記名被保険者が個人の場合、次の(1)~(4)の方が年令条件の適用対象となります。
(1):記名被保険者
(2):(1)の配偶者
(3):(1)または(2)の同居の親族
(4):上記(1)から(3)の方が営む事業の業務(家事を除く)に従事中の従業員の方
ただし、従業員の方が業務外で運転される場合は年令にかかわらず補償されます。
※上記(1)~(4)に該当しない方(友人・知人等)には年令条件は適用されません。
<ご参考/運転者年令の設定>
1.下記の運転者年令条件が適用される方の中でご契約のお車を運転する可能性のある最も若い方の年令をご確認ください。
(注1)同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「3親等内の姻族」をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)①と②が別居している場合など、未婚の子が③④のいずれにも該当する場合は、③として取り扱います。
2.上記「1.」で確認したご契約のお車を運転する可能性のある最も若い方の年令にあわせて「運転者年令条件」を決めていただきます。